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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
정영훈 (헌법재판소 헌법재판연구원)
저널정보
강원대학교 비교법학연구소 강원법학 江原法學 제34권
발행연도
2011.10
수록면
33 - 59 (27page)

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勞?基準法法や最低賃金法等のような、いわゆる勞?保護法とは異なり、勞?安全衛生法上の規定のほとんどは、その違反が勞?者の健康と生命に直接な危險を及ぼす可能性を有しているため、その違反に對しては、刑罰による責任を問わざるを得ない。このように刑罰の威?により法規範の順守を强制することは必要不可欠なことであるが、ここでは、立法政策上の二つの觀点からの問題点が存在する。
まず、勞?者の健康と生命の保護に關する條文の中でもその違反がもたらす危險性の輕重により自由刑から罰則まで刑量において差を設けなければならないが、ある違反行爲に對してある刑罰を課すのが適切なのかという問題が提起される。次に、1980年代以來、行政刑罰から行政秩序罰である過料へ轉換する傾向及び、行政法規の違反を非犯罪化する傾向が强まっている中で、ある規定を行政刑罰から過料へ轉換するかという問題が提起される。
本硏究は、以上の問題の檢討に入る前に、我が産業安全保健法と規範的にかなり類似する日本の勞?安全衛生法上の刑罰?系とを比較檢討することにより一定の示唆を導くことを目的とする。
以上の檢討の結果は、日本の勞?安全衛生法上の刑罰?系の特徵として次の三つの点がわかった。第一に、保護規範の違反に對して自由刑を定めている場合、我が産業安全保健法上の處罰規定が日本よりかなり嚴格であることである。第二に、日本の勞?安全衛生法において50万円以下の罰金が課される保護規定の違反に對して我が産業安全保健法は、大抵の場合、過料を課すことにより制裁していることである。第三に、日本の勞?安全衛生法は、勞?者の生命と安全の保護に關係する規定の違反に對しては、刑罰を以て對?するだけであり、過料を以て制裁していないことである。このことは、日本の勞?保護法全般で見られる特徵である。

목차

Ⅰ. 서설
Ⅱ. 노동안전위생법상의 감독체계 및 법위반에 대한 제재의 개관
Ⅲ. 노동안전위생법 위반 및 처리 현황의 검토
Ⅳ. 형사처벌 및 과태료의 비교법적 검토
Ⅴ. 과태료의 비교법적 검토
Ⅵ. 결어
참고문헌
〈日文抄錄〉

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