메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류

추천
검색
질문

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
한도율 (입교대)
저널정보
강원대학교 비교법학연구소 강원법학 江原法學 제35(Ⅰ)권
발행연도
2012.2
수록면
65 - 109 (45page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색
질문

초록· 키워드

오류제보하기
公正取引法における不公正取引行爲は市場支配的地位の濫用と規制類型において重なるところが多いため、その存在理由と役割について絶えない論爭が續いている。その中でも不公正取引行爲の違法性判斷要素である公正取引阻害性の內容が具?的に何を意味するのかについて對立が先銳化している。
このような論爭の原因は不公正取引行爲を日本の獨占禁止法における不公正な取引方法を?受したためと考えられる。日本の獨占禁止法における不公正な取引方法は本來不公正な競爭方法であり、米國の反トラスト法を?受したものである。そして、その性格は私的獨占及び不?な取引制限の予防または補完的規制であった。しかし、1953年改正で不公正な競爭方法が不公正な取引方法と?わって、優越的地位の濫用がその一類型として含まれるようになった。これにより、不公正な取引方法の性格や役割また公正競爭阻害性に關する議論が始まった。
本稿では、このような歷史的な狀況を踏まえ、米國、日本、韓國においてそれぞれ反トラスト法、獨占禁止法、公正取引法が制定されるまでの歷史を振り返ってみる。それを通じて、米國と韓國及び日本が違う經濟發展の展開を見せていることを確認し、そこから、日本と韓國が米國の反トラスト法を?受したとしてもその性格は異なるということを明らかにする。すなわち、米國では、自由放任主義に基づいた資本主義の發展を遂げたので自由と平等に基づく個人主義が根强く、私訴を通じた權利救濟が活發に行われているが、日本と韓國では米國より私訴による權利救濟が活發ではない。また、經濟構造的にも下請事業者が多く、そのような事業者は私訴による權利救濟が難しい。そして、そのような狀況では市場支配的地位を有していない事業者であってもその取引相手に對して不公正な取引を强要できる。したがって、このように市場支配的地位ではない事業者による不公正な取引の强要についても國家が積極的に規制し公正な取引を確保する必要がある。それが不公正取引行爲規制が存在する一つの理由でもある。
また、不公正取引行爲における公正取引阻害性は、日本の不公正な取引方法における公正競爭阻害性と大きな差があるものではなく、それを統一的に理論づける學說における差があるだけである。すなわち、自由な競爭自?との關係で整理するか、自由な競爭を構成する取引?事者の取引の自由を手掛りとして整理するかの違いである。
本稿は自由な競爭を構成する取引?事者の取引の自由を手掛りとして整理することに試みているが、その理由は、旣に述べたとおり韓國と日本では私訴による權利救濟が活發ではなく、經濟構造も下請關係にある事業者が多いためである。

목차

Ⅰ 서론
Ⅱ 공정거래에 관한 법의 형성과정
Ⅲ 시민법의 전개와 공정거래에 관한 법
Ⅳ 불공정거래행위 규제의 의의
Ⅴ 결론
참고문헌
〈日文抄?〉

참고문헌 (35)

참고문헌 신청

이 논문과 연관된 판례 (1)

  • 대법원 2001. 6. 12. 선고 99두4686 판결

    [1] 구 독점규제및공정거래에관한법률(1999. 2. 5. 법률 제5813호로 개정되기 전의 것) 제23조 제1항은 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위의 하나로 그 제2호에서 `부당하게 경쟁자를 배제하기 위하여 거래하는 행위`를 열거하고, 같은 조 제2항은 그 행위유형 또는 기준을 대통령령으로 정하도록 하여, 같은법시행령(1999. 3.

    자세히 보기

이 논문의 저자 정보

이 논문과 함께 이용한 논문

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0

UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2013-360-001539011