메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류

추천
검색
질문

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
崔長根 (대구대학교)
저널정보
대한일어일문학회 일어일문학 日語日文學 第54輯
발행연도
2012.5
수록면
445 - 464 (20page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색
질문

초록· 키워드

오류제보하기
本硏究は韓國政府が平和線を宣言した直後、この問題をめぐって論議した日本議會速記錄の內容を基に‘李承晩ライン’が不法であるという日本政府の主張の不當性について考察したものである。
韓國政府は?日平和條約の?效を前にして獨島を?效的に支配している狀況のなかで平和線を宣言して日本漁船の獨島周邊への接近を防止したのである。日本政府は李承晩ラインといい、これは李承晩が不法的に宣言したものであると主張した。また李承晩ラインは領土と無?係であり漁業に限られるものにすぎないと主張した。日本の主張のように、平和條約で獨島が日本領土として決定されたならば、日本が獨島を?效的に支配するできたはずだ。李承晩ラインが敷かれていたとしても??支配ができない理由がない。平和條約は聯合國と日本との間の決定であるので、聯合國の助けを得て李承晩ラインを不法的なものであることから日本が獨島を占有することができたはずだ。しかし聯合國は李承晩ラインに?して不法的なものであるとも言わなかったし、また日本の獨島支配を認めなく、韓國の獨島支配を認めていたのである、つまり聯合國が獨島領有?を確保するために設置した韓國の平和線を撤去しなかったことは、日本の言うこととは違い、平和條約で獨島を日本領土として決定しなかったことを意味する。終?直後から韓國の獨島の?效的支配を認めたアメリカ側は、獨島を守るために韓國政府の設置した平和線措置が不法なものだと認識していなかったのである。このように日本は努めて平和線を不法的なものであり、また漁業に限られたもので韓國側の一方的措置であると?値を下げようとしたが、?際に平和線が韓國領土としての獨島を守るための領土主?線に當たるものであるという韓國側の主張を否定することができなかった。
要するに、韓國が獨島を?效的支配している狀況で平和條約を締結したにもかかわらず、最終的にアメリカをはじめ聯合國は獨島の地位についての決定を明確にしなかったのである。

목차

〈要旨〉
1. 들어가면서
2. 한국의 평화선 선언에 대한 일본정부의 항의
3. 한국의 일본어선 나포에 대한 일본정부의 항의
4. 일본정부의 평화선문제 해결을 위한 대응방안
5. 일본정부의 평화선 ‘불법조치’라는 기존입장의 후퇴
6. 맺으면서
參考文獻

참고문헌 (0)

참고문헌 신청

이 논문의 저자 정보

이 논문과 함께 이용한 논문

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0