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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
권정 (배재학교)
저널정보
동아시아일본학회 일본문화연구 日本文化硏究 第46輯
발행연도
2013.4
수록면
33 - 51 (19page)

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本?究は日本外務省のホ?ムペ?ジに?載されている「竹島領有?」が果たして妥?な史料の?究に基づいたものなのかを考察したものである。日本はこの問題に?して「無主地先?」の立場を固守している。?時どこにも所?していなかった「竹島」を日本が領土に編入させたまでだという立場である。本?に?島は無主地だったのか。?時「竹島」での海驢漁のため「リャンコ島貸下願」をだした中井養三郞が「リャンコ島」を朝鮮領と思っていたことからわかるように17世紀において日本政府は「竹島松島」は朝鮮の領土だとおもっていた。その中井の考えを?えさせたのは肝付兼行水路部長である。かれはロシアとの??で?略的に重要な位置にある「リャンコ島」を緊急日本の領土に編入させる必要にかられていたのである。それなのに現在日本政府は1905年の「竹島」編入は?時の日本の侵略主義とは何ら?係がないと主張している。それに1905年?時すでに「?島」は韓?江原道の統治下にあったという史料があるにも?わらずその存在自?を無視している。1906年3月27日「竹島」を視察していた神西由太?一行は風波によって鬱陵島に避難し、そこで訪問した郡守沈興澤に「竹島」を日本領土に編入したことを一方的に告げた。これに驚いた沈は政府にこのことを報告するが、その報告書に「本郡所屬?島」との文句がはっきりと記載されている。つまり「?島」という名?で竹島はすでに韓?江原道の統治下に?していたのである。この報告書は?時の新聞にも引用されておりたしかな史料であるが、川上健三をはじめとする日本政府はその存在自?を否定している。日本外務省の主張はこのような偏った史料選?に基づいたものに過ぎない。

목차

서론
제1장 독도관련 외무성 홈페이지
제2장 나카이 요자부로의 청원
제3장 1905년의 시대적 배경
제4장 1900년 ‘대한제국 칙령 41호’
결론
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