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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
아주대학교 법학연구소 아주법학 아주법학 제5권 제1호
발행연도
2011.1
수록면
119 - 160 (42page)

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韓国は、1991年から地方自治の時代が始まっている。かつて労働行政の分野においても以前から新しい対応姿勢が必要であるという問題提起はあった。最近、雇用労働部の事務において、労働監督の事務を効果的に遂行するための中核的な事務が地方へ移譲されると、労働監督の制度と機能そのものが地方へ移譲される結果を招くことになる。労働監督の業務は機能上、大体雇用労働部の労働監督官の業務と同様の脈絡にあり、地方自治団体に移譲すると、ILO(國際勞働機構)の第81號の勞働監督協約の精神に違背する恐れもある。また、労働監督の機能を地方に移譲するようになると、国民の生活の質に不平等を招き、国家政策に対する不信と社会混乱を加重し、国民和合を損ないかねない。本稿においては、まず、地方分権の推進体系を概略的に見ていく(Ⅱ)。また、労働監督・行政の法体系、意義と機能及び特性、ILOの第81號の勞働監督協約に違反するかどうかなどについて考察(Ⅲ)してから、労働監督機能の地方移譲の問題に対する労使団体、地方分権促進委員会の雇用労働部所管の移譲事務の立場、それと関連する問題の順に検討する(Ⅳ)。以上のように、労働監督機能の地方自治団体の移譲と関連し、ILOの第81号の勞働監督協約に対する違反の問題も残っているし、労働法上の労働監督機能と直接的な関係当事者である労使団体から強く反対し、地方自治団体も理論と現実の乖離があり、現実的な問題が残っている。幸にも、地方分権促進委員会の小委員会では総合的かつ深層的に分析し、諸事項を考えた際、多少留保的であるとの結論を出した。ところで、労働監督行政が地方自治団体に移譲されると、中央行政機関の政策と行政方針が相互独立的に運営され一元化されにくく、労働監督業務の特性上、専門的な知識と能力が求められることによる専門人力の養成に不備が予想される。よって、全体的に労働監督行政などの雇用労働部の事務に対する地方移譲は「慎重な」再検討が必要である。今後、労働法の分野の中、労働監督分野以外の他分野に対する論議においても、関連した部署及び利害当事者の意見を十分に収斂し慎重に検討した後、責任のある立法を目指す必要がある領域であると考える。

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