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논문 기본 정보

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학술저널
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저널정보
전북대학교 동북아법연구소 동북아법연구 동북아법연구 제4권 제1호
발행연도
2010.1
수록면
331 - 357 (27page)

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1998年派遣勤労者保護等に関する法律が制定されて久しいが、未だに法的な争点が整理されていない部分が多く残されている。本稿では、そのうち勤労者派遣法の適用範囲に関する問題、勤労者派遣期間の算定に関する問題、不法派遣時の勤労者派遣法の適用問題、勤労者派遣法上の直接雇用義務規定の解釈の問題等について検討した。まず、職業安定法の適用を受ける勤労者供給事業と勤労者派遣法の適用を受ける勤労者派遣を区別する唯一の基準は、勤労者派遣法が許容している業務であるか否かで判断する。従って勤労者派遣法が許容している業務に派遣する場合は、勤労者派遣法が適用され、勤労者派遣法の許容外の業務に派遣する場合は、職業安定法が適用されるのである。勤労者派遣法では、派遣期間の上限を2年としているが、その2年間を何を基準に算定するかという問題においては、特定の派遣勤労者を基準にしなければならない。使用事業主は、2年間の派遣期間終了前に派遣勤労者を交替することもできるが、この場合、使用事業主は、経験豊かな勤労者をこれ以上雇用できないという負担を負うことになる。不法派遣に関する問題において、職業安定法及び勤労者派遣法が許容していない勤労者供給または勤労者派遣は司法上無効であり、これに対して法が有効を前提とした法律効果を持つことはない。勤労者派遣法は、適法的勤労者派遣を前提に雇用と使用関係の分離を認め、使用事業主には一部使用者責任免除効を与えている。不法派遣の場合は、このような効力は認められず、三面的勤労関係のうち派遣事業主と派遣勤労者との勤労契約関係は存在しない。この場合、使用事業主は、派遣勤労者に対して直接使用者責任を負うことになる。現在の派遣法上の直接雇用義務規定の解釈に関して明確に規定されているにも関わらず、未だに不法派遣の場合、不法性が認められる時点から使用事業主が直接雇用したとみる。不法派遣の場合「派遣」の外貌による法的効力は認められない。従って「派遣」の外皮が除去された上では、使用事業主が派遣勤労者を直接雇っていると見なければならない。この場合、現行直接雇用義務規定は、使用事業主が派遣勤労者との間で直接雇用関係を否認している場合、そのような雇用関係が認められることを確認するものと解釈できる。

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