메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류

추천
검색
질문

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
대한일어일문학회 일어일문학 日語日文學 第33輯
발행연도
2007.2
수록면
353 - 376 (24page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색
질문

초록· 키워드

오류제보하기
本論文の目的は、?島に?する日本の領有?主張の矛盾性を明らかにするものである。論文の焦点については、日本政府が史料をありのままに解?しないで日本領土であることを前提にして韓?領土としての根?を否定するかまたは?蔽する形で領有?を主張していることである。これを史料操作という。日本政府の史料操作を島根?がそのまま引き受けて領有?を主張している。本論文は日本の中央政府と地方政府の史料操作の在り方を考察したものである。
まず、地方政府としては、近世時代に2度(1416,1696年)にわたっ?馬島主が?陵島(?時?島は領土紛?の?象とならなかった)の領有?の如何について朝鮮朝廷に問い合わせたことがあったが、?時朝鮮政府は?陵島を空島政策をとっていたにもかかわらず、その都度に?凌島は朝鮮領土であることを認知させされた。明治政府は、史料操作(韓?領土としての根?を?蔽して)を行い、朝鮮領土の?島を「竹島」という名で日本領土に編入して近代的な新領土にした。しかし日本政府が島根?に編入する以前に、すでに?島は朝鮮政府の管轄地であったことが勅令41?によって明らかにされる。このような事?を無視することはいわゆる史料の操作である。敗?後、連合?がカイロ宣言、ポツダム宣言によって日本に略奪されていた?島が韓?領土となった。にもかかわらず、一方的に日本は連合?が?後日本領土を?置した際、?際法的に?島を日本領土にしたと決めつけて?日講話?約を前後にして再び領有?を主張しはじめた。これも本質と違うものに好きににしたは史料操作である。このような日本の態度は1965年の日韓協定の時も同じく、現在まで?いて領有?を主張している。現在、日本政府が竹島の領有?を主張するにあたって、日本領土である明確な根?はない。一方、?後、新しい史料が相次ぎに?掘されて?島が韓?領土であることがますます?えて疑いのないものになっている。にもかかわらず、日本政府は以前の主張から一?も?ろうとしない。他方、島根?も有力な根?もないまま中央政府の認識をそのまま引き受けて領有?を主張している。これもいわゆる史料操作である。

목차

〈要旨〉
1. 들어가면서
2. 근세 對馬島主의 사료조작
3. 근대 明治政府의 사료조작
4. 전후 외무성의 사료조작
5. 외무성 홈페이지의 사료 조작
6. 島根?의 사료 조작
7. 나오면서
參考文獻

참고문헌 (27)

참고문헌 신청

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

이 논문과 함께 이용한 논문

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0

UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2009-730-016586041