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저널정보
한국노동법학회 노동법학 노동법학 제32호
발행연도
2009.12
수록면
349 - 375 (27page)

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福祉契約の登場は、社曾福祉法のみなず契約法にも少なからぬインパクトを?えつつある。福祉契約の考え方は,契約を福祉サ?ビスの供給手段として採用することにより、利用者によろ福祉サ?ビスの選擇と事業者間の競爭によるいわば擬似市場メカニズムのなかで福祉サ?ビスの效率的な提供を實現しようとするものであるが、福祉サ?ビスが提供される環境は、本?契約か有效な手段となる通常の商品取引か行われる場面とは、そこに登場する當事者も?く理念も異なるはずでする。そこでは、契約が福祉の手段たりうるために契約法はどのような役割を果たすべきか、を老えなければならない。
すなわち、一方で、契約は本質的には自由競爭ㆍ市場原理の世界の手段であるのに對し、福祉はむしろ市場原理の支配する社?におけるセ?フティ?ネットであり、そこで?く契約法理論も新しい使命にふさわしい理論的整備を必要としているのである(ただ、それは、あまりにマワロな抽象論であっては意味が乏しいし、『現場感?』のみに目を向けた議論であっても理論性こと發展性に乏しい)。ここでは、福祉の市場化の特つ負の側面を契約法理の修正により可能な限り是正するという視点をこえて、より積極的に社?福祉法の?系と矛盾しない契約法理論、社?福祉法制の中で適切に機能する契約法理論の形成が求められているのである。
以下の考察を通して、契約法理論が福祉契約において取り組むべき課題を示したが、さらに、福祉契約における契約條項の規制の問題が殘されている。福祉契約の中にいわゆる「不當條項」が合まれている場合の契約規制については、今後の明確な指針が求められる。
まず、通常のモデル契約が運營基準を契約化したものであり、それが廣く用いられる以上は不當な조항が混入する危險はそれほど大きくはないが、たとえば、福祉サ?ビス供給過程において發生した利用者の損害に對する事業者の責任を制限または免除する條項について、それをどのような範圍にをいて規制するかは問題となる。消費者契約法常の規制(8條以下)が及ぶことは明らかであるが、それ以上に福祉の特質に卽した規制を果ずべきか、またその法律構成をどのように考えるかは今後の課題となろう、
また、そもそも契約責任の追及による救濟が福祉の場面にだこまで適合するかについても、根本的?討が必要だある。たとえば、なす債務の不完全履行にあたる不完全な福祉サ?ビスの提供があった場合には、本?のなされるべきサ?ビス捉供の追完が問題となるが、복지サ?ビスについては、不完全なサ?ビス提供があっても、それ以後もサ?ビス提供が繰りされるとその過程で事實上追完されるという關係がある。そこで、次のサ?ビスが提供されると前の不完全な給付の追完が無用になってしまうのである。
損害賠償についても問題は殘る。「福祉過誤」によって利用者がこをむる損害は、特に利用者の身體におよぶものが中心となろう。これはいわゆる擴大損害であるが、その擴大については、利用者側の對應や、健康狀態なども影響するため、これらの要素をどのように事業者の決定に反映させるべきかを?討しなければならない。
サ?ビスの?容が、利用者の要請と適合したい場合には、當初の福祉契約から離脫し他の當事者と契約を締結することが必要となる。委任契約の場合には、民法上各當事者はいつでも契約を解除できるものの(651條)、事業者からの解除については、運營基準やモデル解約において、事業者側からの債務不履行解除を、「契約を繼續しがたい重大な事情がある場合」等に限定することが特約されることが多く、これは當然と思われる。ただ、特に施設サ?ビスの場合には、利用者にとって解除の影響は大きく、そもそも實質的な救濟手段たりうる場合は限られよう。
このように、通常の契約法上の救濟手段か福祉の場面で適切に?くためには、大きな課題が殘されているのだある。

목차

Ⅰ. 계약에 의한 복지와 계약법학의 과제 - 문제의 제기
Ⅱ. 복지서비스계약의 「성립」을 둘러싼 문제점
Ⅲ. 복지서비스계약의 「내용확정」을 둘러싼 문제점
Ⅳ. 서비스의 하자 또는 하는 채무의 불완전 이행을 둘러싼 문제
Ⅴ. 앞으로의 과제
참고문헌
〈日文要約〉

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