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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
崔長根 (대구대학교)
저널정보
한국일본문화학회 일본문화학보 日本文化學報 第 53輯
발행연도
2012.5
수록면
261 - 277 (17page)

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 對日平和條約には獨島問題と關聯して日本領土から分離された地域は「濟州道、巨門島、鬱陵島」と規定されている。當時韓國は1945年解放とともにSCAPIN677號とマッカ?サ?ラインによって獨島で韓國漁業が行われるなど?島の實效的占有がなされていた狀況であった。ところが、對日平和條約には獨島の地位について言及されていなかった。韓國政府はこのような曖昧な規定を惡用した日本の獨島侵略防御や韓國海岸の魚族資源保護のために平和線を宣言した。平和線宣言後、日本國會においてはこのような狀況をめぐって日本政府が積極的に對應しなかったと野??門委員から非難された。それに答えて、日本政府は日本領土として最善を?くして對應措置をとっていると野?專門委員の非難に對應した。
日本政府は日本領土から除外された「濟州道、巨門島、鬱陵島」以外の島はすべて日本領土であるとして平和條約で‘竹島’が日本領土として決定されたと主張した。一方、韓國は獨島を實效的に支配している狀況の中で歷史的根源に基づいて獨島が鬱陵島の屬島であるとして韓國領土だと主張した。
そのような?況のなかで韓國政府は實效的支配狀況を保持するために平和線を宣言して獨島周?への日本人の出入りを禁じて領土主權を固守した。獨島が平和條約で日本領土として決定されたならば、連合?は韓國の平和線宣言を不法的なものと斷定して除去が余儀なくされたはずである。アメリカ側は韓國の平和線措置に關與しなかったのだ。このような?況を見ても、連合?は平和條約で?島を日本領土として認めていなかったことが明らかである。すなわち現在の獨島問題は平和?約で韓國が支配していた狀況で當事者間に解決するものにしたと解釋するのが妥?であろう。

목차

1. 들어가면서
2. 한국정부의 독도영유권 선언과 실효적 관리
3. 평화선 선언에 대응하여 일본영토론 주장
4. 한국에 대응하여 일본영토로서의 논리계발
5. 한국의 독도점유에 대응하여 죽도관리조치 단행
6. 맺으면서
?考文?
要旨

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