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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
원광대학교 법학연구소 원광법학 원광법학 제35권 제4호
발행연도
2019.1
수록면
253 - 277 (25page)

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本論文で、まず以て記述されているのは、2005年に成立した「会社法」の概要である。 同法は、株式会社について最低資本金を要求していない。従って、株式会社を設立するには、一名の発起人によって、創立資本として1円のみの出資がなされればよいことになる。株式会社は、機関として、株主総会が必要であることは、当然のことであるが、株主総会以外の機関について見れば、一人または複数の取締役が設置されなければならず(会326条1項)、それが求められている最低限の機関となる。それ以外の機関、すなわち、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人等は、会社法327条1項(公開会社等)および328条(大会社)で規定されている場合を除き、定款で任意に定めることが出来る(会326条2項)。  「会社法」が制定されてからほぼ10年後の2014年に、会社法の最初の改正法案が可決されている。同法案の内容として掲げられていたのは、「監査等委員会」に関する新たな規制であり(会339条の2~339条の14)、いわゆるキャッシュアウト(会179条)や多重代表訴訟(会874条の3)に関する規制であった。 筆者が最後に取り扱ったのが、2019年12上旬現在、国会で審議中の「会社法」の改正法案である。同法案にはコーポレートガバナンスに関する幾つかの規制が含まれている。同法案によれば、監査役会設置会社(公開会社でありかつ大会社)であって、有価証券報告書の提出が求められている会社は、社外取締役の設置が義務づけられる(会327条の2)。

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