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저널정보
한국노동법학회 노동법학 노동법학 제26호
발행연도
2008.6
수록면
357 - 387 (31page)

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日本は, 現行の法律や判例法理による??契約のル徐ルが人事管理や就業形態の個別化?多?化という最近の?況?化において十分に??できていないことから, 長い間の議論を通じてようやく??契約法が2008年3月1日から施行され, ??契約についての基本的なル徐ルが明らかになった。この法は、??者及び使用者の自主的な交?の下で, ??契約が合意により成立し,又は?更されるという合意の原則その他??契約に?する基本的事項を定めることにより, 合理的な???件の決定又は?更が円滑に行われるようにすることを通じて, ??者の保護を?りつつ, 個別の???係の安定に資することを目的とする。要するに, ??契約の締結??更は?使?方の合意により行われるという合意の原則やその他の??契約に?する基本的事項が盛り?まれた。?使紛?の判例を集約する形でまとめられた??契約法は, 基本法としての?果が期待されるが, ??基準法が罰則規定をもって, ???件の最低基準を?保しようとするものであるのに?して, ??契約法はあくまでも??契約に?する基本的なル徐ルを定めたもので罰則規定がないことから??者側からの疑問, 特に就業規則の?更による???件の不利益?更をめぐって使用者に都合よく利用されかねないとの懸念がある。
本稿は, 以上のような日本おける??契約法制の論議過程と?使の主張を整理した上, 施行以降予想される?点を?討することを通じて‘??契約の法制化’を考えている韓?への示唆点を得ることにした。?討の結果, 韓?が考えている??契約法ができれば, 法系から, 日本ように??基準法, ??契約法, ??組合法が???係の??法としての基本的な法律になるざるを得ないことを明らかにした。

목차

Ⅰ. 들어가는 말
Ⅱ. 제정과정에서의 논점
Ⅲ. 근로계약법의 내용
Ⅳ. 근로계약법의 쟁점
Ⅴ. 맺음말
【참고자료】
〈要約〉

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