메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류

추천
검색
질문

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
대한일어일문학회 일어일문학 일어일문학 제26권
발행연도
2005.5
수록면
169 - 185 (17page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색
질문

초록· 키워드

오류제보하기
『今昔』の時期は、院政期末から鎌倉期と想定される。この時期の女性の地位は、史料の檢討を通じて公的には家父長制的原理に貫かれた世界であったことが分かる。そして庶民部類においては家を代表する者はすでに夫の家父長であったが私的な家の內部においては夫と妻は平等な關係にあったというのが一般的である。このような家父長制の受容があったその一方で、女性だけの財産權が行なわれたという点では作品の形成課程で見られる過渡期的性向の社會性が反映されているのが『今昔』の家の女性の姿である。
『今昔』の家を通して、
1)村なりの自治組織が結成されていて裁判權があったことが分かる。これで當時の村落共同體の役割と重要性について認識することができる。
2)家の內の妻の地位が分かってくる。夫婦の共同意思によって實現される慣習法よりは、家父長の一方的な意思貫徹を通して家父長制的な專制をふりまわす夫と、そのような夫の一方的 な處理について仕方なく受け入れることしか他のない妻の姿からは、女性が男性である家長に比べて社會的な權利が低かったという法意識が民衆意識のなかにはあったということも確認できる。
3)各家の家父長の聯合體としての村落共同體が家の內の夫婦平等を壞して、夫の妻に對する家父長的支配を促進させながら家父長制を支えてくれたと判斷される。
『今昔』の家の女性を通しては、
1)家父長制社會が導入される轉換期的な過程としての社會的な背景がよく表されている。院政期時代の男女經濟の分離的觀念が事例として見られるし、これは妻が一家の經濟を經濟して管理する場面で確認できる。しかし、そのような女性の場合、財産權を持ちながら家業を 行なってはいるものの、それと同時に社會的な權利が男性に比べて弱化された家內の妻の位置が推測できる。
このような家內の妻たちの地位が對立·混存する樣相は、卽ち作品の過渡期的な社會的背景の認識が透映されたものと考えられる。
2)從って、このような家を代表する妻たちの存在を通して家父長制が社會的に成立して行ったとしても完全に男性に隸屬される中世後期の女性とは違う家の女性の姿であると思われる。
3)又、段段確實にされていく社會の基礎單位となる家の成立は同居による夫と妻の結合を强化させたことであろう。
4)これで、社會でも夫婦は一體的であるという思考が成立されたし、それは夫と妻で構成される家が社會的單位であり、それが人人の社會的認識として受け入れられたことが分かる。

목차

要旨

1. 서론

2. 본문

3.『今昔』의 ‘이에(家)’와 여성

4. 결론

참고문헌

참고문헌 (0)

참고문헌 신청

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

이 논문과 함께 이용한 논문

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0

UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2009-730-017997237