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저널정보
전북대학교 동북아법연구소 동북아법연구 동북아법연구 제10권 제3호
발행연도
2017.1
수록면
341 - 368 (28page)

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韓国の刑法は、犯罪者を処罰するために犯罪行爲当時、責任能力があることを要する。しかし、原因において自由な行為(以下‘原自行爲’という)は、犯罪行為当時責任能力を欠如しており、その処罰において正当性が要求される。これと関連しては、可罰性の根拠と関連し、様々な見解が提示され、その処罰においても多くの見解が肯定している。韓国の刑法は、第10条第3項にこれに関する規定をさだめており、処罰をすることを明らかにしているのに対し、日本は明文の規定を定めておらず、學說と判例を通じてその処罰を肯定している。 可罰性の根拠に関する議論は、刑法が明文の規定をおき、判例も処罰を肯定している以上、これからの韓国での議論は、その以外のものを検討すべきであろうと思う。実際、原自行爲は、可罰性の根拠以外にも、①實行の着手以後責任能力が低下される場合、②犯罪者が錯誤に陥る場合、③実行の着手時期(実際、これに関してのみ若干の議論がある)、④限定責任能力を利用した場合などの処理問題など様々な分野にかけて問題点が指摘される。しかし、今まで韓国刑法学では、可罰性を根拠づけることだけにすべての力を注ぎ、これに対しては実質的議論が進んでいない状況である。日本の刑法学ではこれに関して以前から検討が進んできているから日本での議論を参考する必要がある。そこで、本稿では、日本で議論されている原自行爲の諸問題を検討し、今後韓国刑法学でのあるべき議論方向について提示してみた。

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